海上運送事業

「海上運送事業法」では、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業および海運代理店業と規定している。船舶運航事業は、海上で船舶によって人または物を運送する事業のことで、定期航路事業と不定期航路事業に分類される。さらに定期航路事業は、旅客定期事業と貨物定期事業に分けられている。船舶貸渡業は、船舶の運航委託をする事業のことをいう。海運仲立業とは、船舶による物品の運送や、船舶のか貸渡・売買、運航の委託の媒介をする事業である。海運代理店業は、船舶運航事業と船舶貸渡業との間の取引の代理をする事業である。

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