Title Background Image Title Background Image

「物流会社のためのLPS管理職カレッジ」受講規約

本規約は、船井総研ロジ株式会社(以下、「甲」という)が運営する「物流会社のためのLPS管理職カレッジ」(以下「本カレッジ」という)の受講者(以下「乙」という)に対し適用します。

第1条(目的)

本カレッジは、講座を通じ、甲がその有するビジネスに関する知識、情報、事例、ノウハウ等(以下「ノウハウ等」という)を乙に提供することにより、乙に適正な事業運営、業容拡大、及び業績の向上を目指すことを目的とします。

第2条(本規約適用範囲)

甲は、乙が以下の各事項を行うことにより本規約を承諾したものとみなします。
(1) 甲運営のウェブサイト(以下「本サイト」という)の本規約掲載画面における「同意する」ボタンの押下
(2) 甲の指定する申込書への記名捺印
(3)その他、乙の甲に対する申し込み

第3条(規約の変更)

甲は、甲が必要と認めた場合、乙への事前の通知なく本規約を変更でき、当該変更については乙の承諾があったものとみなします。尚、甲は、規約を変更した場合には随時、変更後の規約を本サイトへ掲載します。

第4条(受講料金等)

乙は、本サイトその他甲が掲示する受講料金表の受講料金を支払うものとします。

第5条(本カレッジの申込)

(1)乙は、甲が本サイトその他の方法で掲載する申込手続に従って受講申込を行ない、氏名・住所・電話番号その他甲の別途定める事項について、正確かつ最新の情報(以下「登録情報」という)を申込書等に記載し提供するものとします。
(2)乙が、勤務先等の所属団体を通じて本カレッジに申し込む場合、当該所属団体及び乙は連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。

第6条(本カレッジ受講申込の承諾)

(1)甲が乙より第 5 条規定の受講申込を受けた場合、甲は乙に対し、受講の許諾及び受講料金の支払い方法を電子メール又は書面にて通知するものとします。
(2)甲乙間の本カレッジ提供に係る契約(以下「本契約」という)は、甲が乙の受講料金全額の入金を確認した段階で有効に成立し、乙は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。

第7条(受講料金の支払)

(1)乙は、受講前又は甲が指定した期日までに、甲が本サイトその他で掲示する受講料金を甲指定の銀行口座に振り込むものとします(振込手数料は乙の負担とします)。

第8条(中途解約)

乙は、第6条により受講者たる資格を取得した後は、本契約を解約できないものとします。

第9条(登録情報の使用)

(1)甲は、本サイト掲載のプライバシーポリシーに従い、乙の登録情報及び乙が本カレッジを受講する過程における甲が知り得た情報(以下「受講者情報」という)を使用することができるものとします。
(2)甲は、本カレッジ内容の撮影及び録音を行い、資料又は販促物として、甲のホームページ等の関連媒体へ掲載あるいは販売を行う場合があります。

第10条(遵守事項及び確認事項)

いかなる方法においても乙は第三者に対し、甲の本カレッジ内容を頒布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。また、甲の本カレッジ中許可なく撮影・録画・録音を行うことを固く禁じます。

第11条(本カレッジの中止・中断及び変更)

(1)甲は、運営上必要がある場合には、本カレッジの内容を変更することができるものとします。
(2)甲は、本カレッジの運営上やむを得ない場合には、乙への事前の通知なく、本カレッジの運営を中止・中断できるものとします。
(3)前項の場合には、甲は本カレッジの中止時又は中断後 10 営業日以内に、本カレッジについての受講料金を返金します。但し、甲の責任は、乙が甲に支払った受講料金の返金に限られ、その他一切の責任を負わないものとします。

第12条(秘密保持)

乙は、本カレッジを受講するにあたり、甲より開示された甲固有の技術上、営業上その他事業の情報(本カレッジ内で提供するノウハウ等を含むがそれに限らない)並びに他の乙より開示されたプライバシーに関する情報を秘密情報として扱うものとし、当該情報の使用又は第三者への開示を禁じます。

第13条(了解事項)

甲の本カレッジにおける業務は、乙に対する助言、提案、若しくはコンサルティングであり、甲が乙のビジネスに係る一定の成果を保証するものでなく、甲が提供したノウハウ等に基づき乙がなしたビジネスの結果に対して、甲はその責を負わないものとします。また、乙
は甲に対し損害賠償若しくは受講料金の返還等、何ら請求できないものとします。

第14条(損害賠償)

乙が、本カレッジに起因し又は関連して甲に損害を与えた場合、乙は甲に対し一切の損害を賠償するものとします。また、本カレッジに起因し又は関連して、乙と他の乙その他の第三者間で紛争が発生した場合、乙は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、甲に生じた一切の損害を賠償するものとします。

第15条(管轄裁判所)

本契約を巡る一切の紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第16条(協議事項)

本規約の解釈につき疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議の上、円滑に解決を図るものとします。

付則 本規約は令和3年9月1日より実施するものとします
令和3年9月8日より本改定版を実施するものとします

ページの先頭へ