今後の荷主の責任領域はどこまで?今、荷主企業が最も注意すべき「荷主勧告制度」とは
「荷主勧告制度」について正しく理解してますでしょうか?国土交通省では下記の通り定義付けられています。「法64条第1項の規定により、実運送事業者の違反行為が主として荷主の行為に起因するものであり、かつ、実運送事業者への処分のみでは再発防止が困難であると認められる場合に発動するもの。荷主勧告を発動した場合、当該荷主名及び事案の概要を公表する。」 物流業界に向けられた行政の意識は、今後更に色濃くなっていくと思われます。荷主勧告発動の対象となり得る荷主企業の行為とは何か、どこまでが責任領域であるのかを正しく抑えておく必要があります。コンプライアンスの基本原則でありますが、法令を遵守し、運送事業者との取引の適正化を図る必要があります。今回はこの「荷主勧告制度」が発動されるまでの流れと社名公表されない為の対策について解説いたします。
くわしく見る