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LLS研究会 会則

本規約は、船井総研ロジ株式会社(以下、「甲」という)が運営するLLS研究会の会員(以下「乙」という)に対し適用します。

第1章 総則

第1条(名称)

この研究会(以下「本会」という。)の名称は別紙会員制度説明書(以下「会員制度説明書」という。)第1項に規定する。

第2条(事務局)

本会の事務局は船井総研ロジ株式会社(以下「当社」という。)に置くものとし、当社が本会を運営する。但し、本会は第3条に定める目的で運営されるものとし、会員は、当社が会員に対して個別の提案及び助言を行うものではないことを確認する。

第3条(目的)

本会は、この研究会会則(以下「本会則」という。)に従い本会に入会した法人(以下「会員」という。)における企業経営上の諸課題を共に研究することにより会員の振興に貢献し、併せて会員相互の懇話親睦を図ることを目的とする。

第4条(活動内容)

1. 本会は前条の目的を達成するため会員制度説明書に規定した活動を行う。
2. 前項の活動において当社及び本会が提供するサービス(総称して以下「本件サービス」という。)の利用条件及び利用手続については、会員制度説明書又は各提供サービスの利用規約等にて定め、同説明書及び同規約等は本会則の内容を構成するものとする。

第2章 会員

第5条(会員)

本会への入会は法人に所属している個人単位とする。同一法人内であっても、複数人が本件サービスの利用をする場合は、個人単位での入会が必要となる(この場合の会員単位は1名1口)。1IDを複数名で使用することはできません。

第6条(入会手続)

1. 入会希望者のうち契約プランにおいて年会費の設定がある場合(以下「有料会員」)は、本会則及び別紙会員制度説明書に同意した上で、所定の入会申込書に必要事項を記載し、所定の方法にて当社宛に申し込むものとする。当社は当該申込みを受理したのち、次条に定める入会資格について審査をする。入会を認める者に対してのみ、IDの発行をもって入会承認の通知とし、本会の会員資格が付与されるものとする。有料会員の資格が付与されたものは当社から発行される請求書に基づき会員年度に係る所定の年会費および所定の会費(別紙会員制度説明書と同額)を当該請求書に記載した期日までに支払うものとする。但し、年会費が口座引落の場合には、会員は当該会員年度に係る所定の会費が引き落されることをあらかじめ同意する。

2. 入会希望者のうち契約プランにおいて年会費の設定がない場合(以下「スタンダード会員」)は、本会則および別紙会員制度説明書に同意した上で、当社が次条に定める入会資格について審査をする。入会を認めるものに対してのみ、IDの発行をもって入会承認の通知をし、本会の会員資格が付与されるものとする。

3. 有料会員の入会希望者が資格の付与後、請求書に記載された支払期日を2か月超えても所定の入会金及び所定の会費の支払を完了しない場合には、当該2か月間の満了日の終了をもって、当社によって認められた本件サービスの一部の利用が停止されるものとする。

4. 当社は、会員登録情報、本会における会員の管理の過程において当社が取得した情報、及び会員の本件サービスの利用に関して当社が取得した情報に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)において定義される「個人情報」が含まれている場合には、それらを当社個人情報保護方針に従い利用することができる。

第7条(入会審査・資格)

1.当社は、入会希望者が次に掲げる事由に該当する場合(但し、第5号に該当する場合を除き、会員においてすでに是正措置が講じられており、当社がその任意の裁量において適当と判断した場合を除く。)又はその他当社が入会を認めることが不適切と判断した場合は入会を承認しない。
(1) 入会申込書に虚偽の記載があるとき
(2) 過去に当社又は本会から取引中止、又は除名処分を受けた者であるとき
(3) 自らの営業について行政庁(監督行政庁、消費者庁、独立行政法人国民生活センター、消費生活センター、地方自治体等を含む)から免許取消、営業停止、その他の処分を受けたことがあることが判明したとき
(4)自らの営業に関して刑事事件として有罪の判決を受けたことがあるとき
(5) 以下のいずれかの事項に該当する法人、団体、組織、及び個人(総称して以下「特定団体等」という。)に該当することが判明したとき
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ。)
②暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者をいう。以下同じ。)
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、生活の安全に脅威を与える者をいう。)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動又は政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
⑦特殊知能暴力集団等(上記①から⑥までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
⑧無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体に属していると合理的に判断できる者及
びこれらの者と取引のある者
⑨組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。その後の改正を含む。)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引関係又は資本関係のある者
⑩公序良俗に反する団体又はその構成員若しくは関係先と合理的に判断される者
⑪その他上記①から⑩までに準ずる者
⑫上記①から⑪までに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
⑬暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑭自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑮暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑯役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する

2.当社が入会希望者の入会を承認しない場合であっても、その判断過程及び基準については、入会希望者に開示又は通知しないものとする。

第8条(申込内容の変更)

1.会員は、入会申込書の内容に更が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内に当社に届け出るものとする。届け出を怠ったことによる不利益について、当社及び本会は責任を負わない。

2.登録会員が会員企業側の理由により変更を必要となる場合は、所定の手続きにより登録会員名を変更することができる。登録会員を変更する対象者が不在の場合であっても、契約期間中の年会費の返還はできないものとする。

第9条(契約プランの変更)

1.会員年度期間中に契約プランをダウングレードすることはできないものとする。契約プランをダウングレードする場合は、会員が期間満了日の1ヵ月以上前に所定の変更手続き書類に必要事項を記載し、所定の方法にて当社宛に申込むものとする。当社は、当該変更手続き書類を受理したのち、契約プラン変更の手続きを完了する。

2.会員年度期間中に契約プランをアップグレードする場合は、契約プランの変更希望月の1ヵ月以上前に所定の変更手続き書類に必要事項を記載し、所定の方法にて当社宛に申込むものとする。会員は、当社が当該変更手続き書類を受理したのち、当社から発行される請求書に基づき更新後の所定の会費を当該請求書に記載した期日までに支払うものとする。但し、年会費が口座引落の場合には、会員は、所定の会費が同口座から引き落されることをあらかじめ同意する。

第10条(本件サービスの具体的内容)

会員は、本会への入会期間中、会員制度説明書に規定した本件サービスを受けることができる。

第11条(知的財産権の帰属)

1.本件サービスの提供の過程において当社が作成し会員に提供した著作物(以下「本件著作物」という。)に係る著作権及び本会の運営の過程において生じた発明、ノウハウその他の知的財産権は、すべて当社に帰属する。但し、いかなる場合にも、当社は会員に対して本件著作物及び特定の知的財産権に係る情報を提供する義務を負うものではない。

2.会員は、当社の事前の書面による承諾がない限り、有償又は無償を問わず、複製、公衆送信等、口述、頒布、譲渡、貸与その他いかなる手段によっても、本件著作物を会員以外の第三者に提供することができない。

3.本会則に従って会員が自己の事業のために内部的に使用する場合には、本件著作物の利用目的及び態様に照らし合理的と認められる範囲内の改変(加工、編集、切除など)並びに翻訳及び翻案をすることができるものとする。

4.会員が、本会の活動に関連して自ら又は関連会社の取組事例、売上実績その他の事業情報を説明する資料(個人情報を除き、以下「事例資料」という。)を異議を留めることなく提供した場合には、当社は、当該会員の承諾を要することなく、本会の運営及び当社におけるその他のサービス開発のために、事例資料の複製、改変(加工、編集、切除など)並びに翻訳及び翻案をしてこれを利用することができるものとする。ただし、当該利用は、第三者において同事例を提供した会員を特定できない方法に限られるものとし、同会員を特定できる方法による利用は別途当該会員の許諾が必要となるものとする。

第12条(秘密保持)

1.会員は本会の入会中であると退会後であるにかかわらず、本会の活動(本件サービスを含む。)の過程において知り得た当社、他の会員、及びその他の本会関係者(視察ツアー先企業、セミナー講師、例会ゲストその他の関係者を含む。)の秘密情報(一般に公開されていない情報及びこれらの者が通常一般に開示されることを望まないものと合理的に認められる情報をいう。また、事例資料に含まれる情報は秘密情報とみなす。)を第三者に開示、漏洩せず、又は本会の目的以外に使用してはならない。

2.会員は、本会の目的を達成するために必要な範囲内で会員の役員及び従業員に対し、前項の秘密情報を開示することができる。この場合、会員は、当該役員及び従業員に対しても会員と同様の守秘義務を負わせるものとし、当該役員及び従業員からの情報漏洩に関する全ての責任を負う。

第13条(保証制限)

1.当社が本件サービスの提供の過程において会員に本件著作物その他の資料を提供した場合でも、当社は、当該資料について、その内容の特定目的適合性、適法性及び一定の効果を保証するものではないことを会員はあらかじめ確認する。

2.会員はすべて自己の判断と責任において事業活動を行うものであり、本会において入手した情報を利用して事業活動を行ったことに関して、対外的に生じたいかなる紛争も会員の責任と費用負担で解決するものとする。

3.当社又は会員は、他の会員に対して、本会のテーマに関連して協力会社等を紹介することがあるが、その義務を負うものではなく、かつ他の会員に対して当該協力会社等について何らの保証をするものでもない。よって、他の会員は、当社又は会員から協力会社等を紹介されたとしても、自らの責任において取引に入るか否かを判断するものとし、協力会社等との紛争について当社、本会及び紹介した会員に対して何らの請求もしないものとする。

第14条(会員資格の期間)

1.有料会員およびスタンダード会員の会員資格の有効期間は入会日から満1年後の月末とする(以下「会員年度」という。)。但し、会員が期間満了日の1か月以上前に当社に対して退会通知書面を提出しない限り、会員資格はさらに同一条件にて1年間更新されるものとし、その後も同様とする。

2.有料会員が会員資格を更新する場合には、当社から発行される請求書に基づき更新後の会員年度(以下「更新会員年度」という。)に係る所定の会費(別紙会員制度説明書と同額)を当該請求書に記載した期日までに支払うものとする。但し、年会費が口座引落の場合には、会員は、前年と同じ条件(別紙会員制度説明書同額)で更新会員年度に係る会費が引き落されることをあらかじめ同意する。

第15条(禁止行為)

1.会員は、本会の入会中以下の行為をしてはならない。また、当社は会員が以下の行為を行い又は行うおそれがあると判断した場合、会員資格の停止、消滅、損害賠償請求、
又はその他適当な措置を講じることができる。
(1) 公序良俗に反する行為
(2)当社、本会、他の会員、又は第三者の権利を侵害する行為
(3)当社、本会、他の会員、又は第三者を誹謗中傷し、手段の如何にかかわらず名誉もしくは信用を棄損し、又は不利益を与えるような行為
(4)本会の運営を妨げるような行為
(5)前各号に規定する他、法令(法律、規則、命令、条例、通達、行政ガイドライン等を含む。)、本会則、会員の多数決により個別に採択された本会則以外の本会の運営ルール又は会員制度説明書の義務に違反する行為
(6)当社社員および本会員・本会員の社員に対するリクルーティング行為

2.会員が他の会員又は第三者との間で紛争となった場合には、当該会員は自らの費用と責任において当該紛争を解決しなければならない。かかる紛争において当社が他の会員又は第三者から何らかの請求又は法的措置を講じられた場合には、当該会員はその費用負担において当社を防御し、当社が金銭的負担を余儀なくされた場合にはこれを補償する。

第16条(退会)

1.会員は、会員年度(更新後は更新会員年度)の期間中に本会を退会することができないものとする。

2.前項の規定にかかわらず、第22条に定める本会則又は会員制度説明書の変更に同意しない会員は、本会を退会することができる。

3.前項の規定により退会を希望する会員は、第22条に従い当社が定める期限までに、当社所定の退会届を、当社に提出しなければならないものとする。

4.当社所定の退会届けを当社に提出し、当社が退会手続きを完了しない限り、会員が所属している法人が年会費を払う義務がある。

第17条(会員資格の喪失等)

1.会員において次の各号に該当する事由が生じたときは、当社は当該会員に対して何ら催告をすることなく当該会員の会員資格を一時停止又は将来に向かって消滅させることができる。
(1) 第7条第1項各号のいずれかの事由に該当した場合
(2)第14条第2項に定める期限までに有料会員が所定の入会金及び所定の会費の支払をしなかった場合
(3)第15条各号のいずれかの事由に該当した場合
(4)有料会員が支払期日を超え、2カ月以内に所定の入会費及び所定の会費の支払いをしなかった場合並びに支払停止又は支払不能の状態となった場合
(5)自ら振出し又は裏書した手形又は小切手が不渡りとなった場合
(6)差押、仮差押、仮処分等(税務当局による保全差押を含む)の保全命令又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7)会員が、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、又は特別清算開始の申立てを行い又は第三者からそれらの申立てを受けた場合
(8)その他経営状態が悪化したとき又は悪化する恐れがあると認められる場合

2.第11条乃至第13条、第20条及び第21条の規定は、会員が退会した後においてもなお有効に存続する。

第3章  会費等

第18条(会費)

1.有料会員は、入会費及び会費の支払いに係る請求書を受領したとき、追加参加者がいる場合及び会員資格を更新するとき(この場合は第14条第2項の手続による。)は、速やかに当社に対して、会員制度説明書に規定された条件で所定の入会費及び所定の会費を支払う(振込の場合、振込手数料は会員の負担とする)。

2.会員資格の有効期間中に租税関連法令の改正により消費税等の税率が変更された場合には、年会費等に係る消費税額も自動的に変更されるものとする。

3.当社は、会員が既に支払った会費その他の拠出金は理由の如何を問わず返還しない。ただし、第16条2項に基づき退会する場合を除く。

第19条(権利譲渡)

当社の事前の書面による承諾のない限り、会員は、本会の会員資格及び本会の入会に基づき取得した権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与し、又は担保に供してはならない。

第4章  準拠法及び管轄

第20条(準拠法)

本会則は、日本法を準拠法として解釈・適用されるものとする。

第21条(協議及び管轄裁判所)

本会則又は本件サービスに関連して当社と会員又は会員間において紛争が生じた場合は、関係当事者間で誠意を持って協議するものとする。協議をしてもなお解決できず司法的解決を図る場合には東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。

第5章  雑則

第22条(本会則の変更)

当社は、会員制度説明書の条件を含む本会則の内容を変更する必要があると認めた場合には、適宜変更することができるものとする。この場合、当社は、当該変更の施行予定日の1か月前までに所定の方法により会員に通知し、又は本会のWEBサイト上への掲載もしくはその他の合理的告知方法により告知するものとする。なお、当社がこの手続に従って通知又は告知したにもかかわらず、当社が定める期限までに会員が当社に対して不同意の意思を表明しなかった場合又はその意思の表明の有無を問わず、会員が同期限経過後に本件サービスを利用した場合には、当該会員は、当該変更について同意したものとみなす。

第23条(発効)

本会則は2020年10月1日より効力を生じるものとする。

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